【税務署からのお知らせ】平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されま
???
つまり、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行
???
簡単に云うと、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業
税務署では、新たに記帳を行う方や、記帳の仕方が分からない方の
対象の方はぜひともご参加ください。
また、記帳についてのご相談はお近くの商工会・商工会議所にお問
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されま
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つまり、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行
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簡単に云うと、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業
税務署では、新たに記帳を行う方や、記帳の仕方が分からない方の
対象の方はぜひともご参加ください。
また、記帳についてのご相談はお近くの商工会・商工会議所にお問
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