小規模企業の定義の弾力化(各種制度の対象となる事業者の範囲拡大)が実施されます

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第183回通常国会(平成25年1月28日~6月26日)にて成立し、9月20日に施行した「小規模企業活性化法」(小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律)において、

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律中小企業信用保険法小規模企業共済法の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置されました。
今般、政令改正により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決定されました。
http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131226005/20131226005.pdf
●具体的内容
これまで宿泊業及び娯楽業については、サービス業として、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を小規模企業とされておりました。
前通常国会にて成立した小規模企業活性化法において、中小企業信用保険法なの対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置されました。
これを受けて、今般、3法の政令に宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業として規定されます。

これにより、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに

     小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)(小規模事業者支援法:平成26年1月17日から)、

     特別小口保険制度(中小企業信用保険法:平成26年3月1日から)、

     小規模企業共済制度(小規模企業共済法:平成26年4月1日から)
     

を利用できることとなります。

●スケジュール
公布:平成26年1月7日
施行:

小規模事業者支援法施行令:平成26年1月7日(公布即施行)

中小企業信用保険法施行令:3月1日

小規模企業共済法施行令:4月1日

政令案文につきましては、中小企業庁HPの方に掲載されておりますので、ご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2013/131226shokibo.htm

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2013/download/131227syoukibo02.pdf


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