「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受取書」(=いわゆる領収証等)にかかる印紙税の非課税範囲が拡大されました。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるもの(領収証等)については、受取金額が5万円未満の者について非課税とされることとなりました。
なお、消費税額を区分して記載している場合は、その消費税相当額は記載金額には含めません。
※「金銭又は有価証券の受取書」とは・・・金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書のこと。
呼び名は「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」など異なっても売上代金等の受領を証明するために受け取った者が作成し、支払者に交付する書類です。
詳しくは、経営支援の老舗、お近くの商工会、商工会議所。税理士、税務署にお尋ねください。