【税務署からのお知らせ】平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

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つまり、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に記帳が義務化されるということです。

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簡単に云うと、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる方不動産の貸し付けを行っている方山林の伐採、譲渡による所得がある方、といった全ての事業者に記帳の義務があります。そしてその帳簿の保存期間が帳簿、書類の種類によって5年から7年と定められており、この記帳・帳簿等の保存制度の対象者が来年1月から拡大されるということです。注意が必要なのは、所得税の申告の必要がない方の場合も対象とされるということです。
税務署では、新たに記帳を行う方や、記帳の仕方が分からない方のために記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しておられます。
対象の方はぜひともご参加ください。
また、記帳についてのご相談はお近くの商工会・商工会議所にお問い合わせください。

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